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批判殺到のGo To トラベルキャンペーン。ホテル側の本音を聞いてみたのと予約済の旅行はどうする?

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観光庁より引用

物議を醸していたGo Toキャンペーンが7月22日に前倒しになりましたね。「なぜ今?」という批判が多数あげられていますが、タイミングがよければ、旅行客にとっては魅力的な施策だったなと思います。

実はこのGo To キャンペーン、自分にも大きく関わるので色々調べてみました。

夏休みの旅行を予約済み

「コロナ」という言葉もでていなかった今年のお正月の段階で、すでに夏休みの予定をたてており飛行機やホテルの予約をしていました。一時期感染者の数も一桁台まで減り、緊急事態宣言も解除されたので大丈夫かなと様子見をしていたら、感染者が再び増加に。。

キャンセルをするべきと思うのですが、飛行機もホテルもキャンセル料が発生するタイミングに入ってしまい、特別措置もないので多額のキャンセル料を支払わねばならず、判断に迷っていました。

迷うくらいなら宿泊先のホテルの方に感触を聞いてみよう!と思い連絡をすることに。「行ったら嫌ですか?」と聞くと「そうです」とは言えないと思うので、Go To キャンペーンが適用可能か、といった話の流れでサラっと聞いてみると・・

「Go To トラベルキャンペーンに必要な書類はもちろんお出しできますし、お待ちしております」

 

という回答でした。

ホテルによっても異なりますし、お客様には言いづらいんだろうといった見方もあるかもしれませんが、個人的にはこれがホテルの本音なのではないかな、と思います。周囲からは多々批判の声はでていますが、長期間の休業ということもありますし、最大限感染予防に徹底しつつ、お客様を受け入れたい、というのが素直な思いなのではないでしょうか。

自身の旅行に関しては、まだ時間はあるので今後の状況を見てキャンセルかを決めようと思っています。なお、私のような方もいらっしゃると思うので、もし行かれる際にGo Toトラベルキャンペーンの活用方法を参考にお伝えしますね。 

Go TO トラベルキャンペーン申請方法

ここでお伝えするのは「すでに旅行を予約してしまった」ケースについてお伝えします。(これからについては状況もわからないのと、予約の段階で旅行会社なりが詳細を教えてくれると思うので)

方法はとても簡単です。下記4つの資料をそろえて郵送するだけで旅行代金が補助されるようです。

  1. 申請書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)
  2. 領収書(原本)
  3. 宿泊証明書(宿泊時に宿泊施設から入手)
  4. 個人情報同意書(様式は事務局ホームページ・宿泊施設等で入手)

「1.申請書」と「4.個人情報同意書」は、これから様式などが入手できるようです。「2.領収書」と「3.宿泊証明書」については宿泊先のホテルからチェックアウトの際に忘れずに取得してください。

これらの書類を送付すれば後日旅行代金が還付されるとのことです。なお補助については、半額!とうたっていますが9月までは旅行代金の35%補助なので注意が必要です。

観光庁のサイトは細かく書いてありますが、9月までは下記のような建付けのようです。 

  • 1人1泊の旅行代金の35%を後日還付
  • 1人1泊あたりの上限補助金額は14,000円
  • 利用回数の制限はなく、連泊したら泊数分補助がもらえる

1人1泊の旅行代金x35%の金額が14,000円未満だったらその分が全額補助され、もし14,000円以上だったら14,000円分補助されます。

半額とうたっているのは、9月以降には旅行代金の補助に加えて地域共通クーポンというのが配布される予定で、地域共通クーポンの金額と併せると半額補助になる、という内容です。

対象となる宿泊旅行

対象となる宿泊旅行は観光庁のサイトから引用しますね。

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観光庁のサイトから引用

私の場合はホテルのサイトから直接予約をおこない、航空券も個人で手配したので②が該当となり、ホテルの宿泊料金のみの補助となります。

まとめ

私のように、このような状況はまったく想定しておらず、予約をしてしまっていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。多額のキャンセル料など問題はありますが、みなさまの安全を第一に行動ができればと思っています。

一日でも早く終息しますように・・・